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TEL:03-3504-3363
FAX:03-3504-3365
1.相続 | ||
初回相談料 | 11,000円(1時間毎) | |
継続相談料 | 11,000円(1時間毎) | 継続相談の場合は案件の難易によって相談料の増減額を協議させていただきます。 |
相続・遺言・後見の相談をお受けしています。
電話で時間をご予約いただいてからご来所ください。 一度のご相談で1〜2時間程度をご予定いただきます。 |
2-1.遺言書の作成(相談料以外) | ||
費目 | 内容 | 費用 |
遺言書の作成手数料 | 自筆証書 | 110,000円~220,000円 |
公正証書 | 143,000円~253,000円 | |
出張費(日当、交通費) | 半日あたり | 33,000円 |
1日あたり | 55,000円 | |
証人を同行する場合の日当 | 弁護士の証人(一人あたり) | 22,000円 |
弁護士でない証人(一人あたり) | 11,000円 | |
その他の費用 | 遺言書を公正証書にして作成する場合は、公証人役場に納める費用その他の実費を別途申し受けます。 | |
遺言書作成のために戸籍、登記事項証明書等の取り寄せが必要な場合それらの実費を申し受けます。 | ||
遺言書をお預かりする場合には、1通あたり年間132,000円の保管料を申し受けます。 | ||
遺言執行をお引き受けする場合には、ご遺産の中から2-2の遺言執行報酬を、遺言執行の完了時に申し受けます。 |
2-2.遺言執行 | ||
相続財産評価(消極財産控除前のもの) | 遺言執行報酬額 | |
300万円以下の部分 | 550,000円 | |
300万を超え3000万円以下の部分 | 相続財産評価の2.2% | |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 相続財産評価の1.1% | |
3億円を超える部分 | 相続財産評価の0.55% | |
あらかじめ遺言執行者をお受けする場合には、遺言書中に遺言執行報酬を記載していただきます。 年齢の若い方の遺言執行者をお受けする場合には、法律事務所内の他の弁護士を併せて遺言執行者に指定していただきます。 |
1.遺産の調査 | ||
調査料 | 110,000円〜220,000円 | 基本的な事実の調査料です。複雑又は特殊な事情がある場合は事案に応じて協議で定めます。 |
2.遺産分割協議 | |
着手金+報酬金 | 相続人全員からの委任を受けて遺産分割協議を行い各相続人の利害を調整する場合は総遺産の3分の1の額を経済的利益として,一般民事事件に準じて着手金及び報酬金を申し受けます。 |
3.遺産分割調停 | |
着手金+報酬金 | 相続人の一人又は数人からの委任を受けて他の相続人と遺産分割協議をする場合及び遺産分割調停を提起して遺産分割をする場合は,委任をする相続人の法定相続分又は指定相続分の3分の1の額を経済的利益として,一般民事事件の調停に準じて着手金及び報酬金を申し受けます。ただし,相続財産の範囲や相続分について争いがある部分については争いの対象となる相続財産や持分の額を経済的利益とします。 |
4.遺産分割審判 | |
着手金+報酬金 | 相続人の一人又は数人からの委任を受けて遺産分割の審判を申立てて遺産分割をする場合は,委任をする相続人の法定相続分又は指定相続分の3分の1の額を経済的利益として,一般民事事件の訴訟に準じて着手金及び報酬金を申し受けます。ただし,相続財産の範囲や相続分について争いがある部分については争いの対象となる相続財産や持分の額を経済的利益とします。 |
5.遺留分侵害額の請求 | |
着手金+報酬金 | 遺留分を侵害された相続人から委任を受けて遺留分侵害額の請求する場合は、侵害された遺留分の額を経済的利益として,一般民事事件の訴訟に準じて着手金及び報酬金を申し受けます。遺留分減殺の請求を受けた受置者や相続人から依頼を受けて減殺請求を争う場合も同様とします。 |
6.遺産分割協議書の作成 | ||
手数料 | 55,000円〜110,000円 | 遺産の額が1000万円以下の場合 |
110,000円〜275,000円 | 遺産の額が1000万円を越え1億円以下の場合 | |
275,000円〜550,000円 | 遺産の額が1億円を越える場合 | |
相続人間で成立した遺産分割について相続人の一部又は全員の依頼を受けて遺産分割協議書を作成する場合は,遺産の額に応じて上記の手数料を申し受けます。遺産の内容や相続人について調査を要する場合は「1.遺産の調査」の調査料を合わせて申し受けます。 |
3-1.成年後見 | |
費目 | 費用 |
後見開始の審判申立手数料 | 110,000円~220,000円 |
事理弁識能力や財産状況等の調査料 | 110,000円~220,000円 |
鑑定料 (必要に応じて) | 110,000円~220,000円 |
訪問調査の日当(必要に応じて) | 半日の場合 33,000円 |
1日の場合 55,000円 | |
保佐開始・補助開始の審判申立にかかる手数料・日当は成年後見開始の審判の場合と同額です。 |
3-2.任意後見 | ||
費目 | 費用 | 備考 |
契約手数料 | 110,000〜220,000円 | 任意後見契約又は財産管理契約を締結する場合の契約締結時 |
調査料 | 110,000〜220,000円 | ご本人の事理弁識能力や財産状況を調査する必要がある場合 |
基本事務手数料 | 月額33,000円 | ご本人が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の代理・代行をする場合 |
追加事務手数料 | 月額55,000〜110,000円 | 収益不動産管理等の継続的な事務を代理・代行をする場合 |
訪問、出張日当 | 半日の場合 33,000円 | 後見事務又は財産管理事務のために訪問面談又は出張を要する場合 |
1日の場合 55,000円 | ||
ご本人の身上監護のために具体的な事務処理が必要となる場合にはその事務に応じた報酬を加算していただきます。 |
3-3.その他の家事審判事件 | ||
費目 | 費用 | 備考 |
手数料 | 110,000〜220,000円 | ・遺言書の検認 ・遺言執行者の選任 ・相続放棄の申述 ・相続財産管理人の選任 等の家事審判事件で事案簡易なものの場合の手数料 |
出張日当 | 半日(2時間〜4時間)の場合 33,000〜55,000円 | 裁判所出頭等で遠隔地に出張する場合の日当 |
1日(4時間以上)の場合 55,000円〜110,000円 |